常時10人以上の労働者を使用する会社では、就業規則を作成し、会社代表の意見に基づき、
所轄労働基準監督署に意見書を添付して届け出ることを義務付けられています。
この就業規則は労働基準法や労働協約に反することなく作成する必要があるため、社会保険
労務士が作成することが望ましいです。
就業規則に関して雇用者と被雇用者間で紛争が起こるケースが多く見られます。
就業規則は作成しただけではなく、社員に周知することで効力が発揮されます。
常時10人以上の労働者を使用する会社では、就業規則を作成し、会社代表の意見に基づき、
所轄労働基準監督署に意見書を添付して届け出ることを義務付けられています。
この就業規則は労働基準法や労働協約に反することなく作成する必要があるため、社会保険
労務士が作成することが望ましいです。
就業規則に関して雇用者と被雇用者間で紛争が起こるケースが多く見られます。
就業規則は作成しただけではなく、社員に周知することで効力が発揮されます。
とご相談を頂きました。就業規則は10名以上の従業員がいれば作成が義務付けられています。 このご相談では社会保険労務士と3ヶ月間の共同作業で就業規則を完成させ、きちんと社員に 公開しました。就業規則は作成して終わりでなく、社員に公開しなければなりません。さらに 労働基準監督署への届け出や社員代表者の意見を聞くことなど、さまざまなルールがあります。 社員からは会社のルールが明確になったので安心しましたと好評だったとのことです。
とご相談をいただきました。労働法は細かいルール変更が多い法律です。昔は良かったものでも今は違反、逆に昔は違反でしたが今は大丈夫となったルールがたくさんあります。社会保険労務士は労働法の専門家ですので、一早く法律改正を掴んでいます。このご相談ではまず就業規則をお預かりして変更が必要な個所をお伝えしました。さらに労働時間が現状と合っていなかったので社長様とご相談のうえ、フレックス勤務制度とみなし労働時間制を導入しました。就業規則は1年ごとなどの定期的なメンテナンスが不可欠です。